■法定後見制度

 判断能力が不十分な方のために家庭裁判所がご本人や家族などの申し立てを受けて、判断能力に応じて適正な後見人または保佐人もしくは補助人を選任し、ご本人の財産等を保護・支援するものです。後見人等に選任された場合はしっかりサポートします。

 

■任意後見制度

本人が元気なうちに、将来判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ公正証書によって管理をお願いするする人(任意後見人)やお願いする内容を指定しておく手続きを支援します。

 

後見制度のお問い合わせ

 

 

 

遺言・相続・成年後見制度《日本行政書士会連合会》